信託の基本特徴

ゼットランドは独立した受託会社として個人信託(プライベートトラスト)を提供しており、どの銀行や組織にも属さず特定の金融商品に規定されるものでもありません。弊社の受託者サービスは社内の弁護士や会計士などの専門家より良質且つ的確なアドバイスとともに提供しております。

信託の基本特徴

信託とは、法的人格者(受託者)が、特定の人(受益者)の利益のために、資産保有者(委託者)から預託された資産を保有する法的関係をいいます。信託とは日常の中でもよくある関係で、あらゆる国と文化において共通する概念です。信託法は中世の英国に起源し、数世紀もの間に現在における節税や相続対策に効率的なツールとして発展をとげました。今日、米国や香港などの英国コモンロー(判例法)のシステムに基づく国々では信託法が詳細に定められています。民法(大陸法)を基盤とする法体系を有するフランスやスイスまたは日本などでも、信託の法的基礎が一般的に認められています。

信託のポイントは、第三者(受託者)に資産の所有権を譲渡し、その資産から得る収入や資産処分についての明確な指示伝達にあります。万一、指示が受託者によって厳守されない場合は信託は不正ということになり、設立時に戻りその信託は無効になります。しかし信託設定には広い柔軟性が許されており、当事者の利益保全に対し万全な防衛対策が取られています。

以下は主な3種類の信託になります;

ベアトラスト

1つの資産から成り立つ信託形式で一番簡素な形式の信託(例:会社の株式のみ、等)

遺言信託

遺言による信託設定。遺言者の死亡時に信託の効力が発生する形式。遺言信託財産の管理人は、指名を受けた受託者となります。

生前信託

生前に設定される信託。受託者が投資権利や利益分配に対して広範囲な力を持つ任意信託(Discretionary Trust)と、受益者の利益権利が委託者によって詳細に規定される固定収益信託(Fixed Interest Trust)とがあります。

信託は主に以下の3者によって成り立っています

委託者(Settlor(英国)、Grantor(米国))

信託の設定者。資産の法的所有権を第三者に移管する個人または法人で、信託に対して「Settle(資産を与える)」する人という意味になります。米国ではグランダー(譲与者)またはトラスター(信託設定者)と呼ばれています。

受託者(Trustee)

信託の管理責任を負う人(弊社などの信託会社にあたります)

受益者(Beneficiary)

信託から利益を享受する個人または機関

尚、これら3者以外に後見人や保護者が任命されるケースも多く、委託者の意図がきちんと反映されていることをモニターする役割の人物や機関が選任されます。保護者は受託者を変更することも可能です。

信託設置における最も重要な書類は信託証書(または信託契約書、英語で「Trust Deed」)で、これは信託の青写真となります。後年まで長期にわたり使用される書類のため、その中身は慎重に記され使用される言葉は明確である必要があります。任意信託の場合、受託者がどのように受益者にサービスを行なうかを示すために委託者が遺言の覚書(Letter of Wishes/Memorandum o Wishes)を同時に作成することもあります。最後に委託者から受託者への所有権の譲渡ですが、所有権が譲渡されたことをきちんと示すためにも、その全ての工程作業を記録として残しておくことも重要です。

現金、銀行預金、証券、動産・不動産、会社の株券など、どんな種類の資産でも預託することができます。芸術品、宝石、家具などの個人動産を信託に入れる場合はアイテムごとに目録を作成し管理します。これら動産の所有権は受託者のものとなりますが、日常的な管理権は受託者以外に委譲することもできます。

米国以外の国々では信託そのものは法的主体ではありません。むしろ、それは受託者と受益者の「関係(Relationship)」を築くものであり、受託者は受益者に対し厳格な受託義務を負う立場となります。

信託の種類としてもう一つ重要なのが公益信託(Charitable Trust)で慈善信託とも呼ばれています。これは通常、委託者と受益者との間に血縁関係などがなく、信託設定の理由が慈善的な性質を持ち公益を目指すものです。公益信託は委託者の本国で設定しても税務上有利な取り扱いが受けられるため、オフショア(本国以外)で設定されることはあまりありません。

オフショア信託というのは委託者の国籍・居住国外で設定された信託のことです。しかし一般的な意味で使われるオフショア信託という言葉は、BVI(ブリティッシュ・バージン諸島)、ケイマン諸島、クック諸島、ジャージーやベリーズなどの地域で設定された信託のことを指します。オフショア信託は自国及び他国に置かれた資産の所有権設定のツールとして定評があり主に財産継承に利用されています。先進国の多くでは、オフショア信託の利用による課税逃れを防ぐために信託への課税制度が複雑になってきています。委託者と受益者の国籍または居住国にもよりますが、オフショア信託を利用することによって、居住国での課税額を最小限に抑えた所得を得ることも可能となります。

英国信託法は、何世紀にも渡り以下の基本原理を築いてきました:

  • 信託には期限がある(長期に渡ったとしても)
  • 委託者が受益者となってはならない
  • 信託に預けられた資産は設定の取り消しができない

信託を債権者を害する目的で利用することは禁じられています。近年、多くのオフショア地域にて条項改正が行なわれ、資産の所有権を信託へ移譲する際に債権者が詐欺立証できる制限期間が儲けられました。

受託者は厳格な法規制の元で責務を遂行します。受託者は受益者の利益のため、信託管理において注意と十分な誠意、そしてプロフェッショナルな努力が求められます。また受託者は信託で保有されている投資や現金の運用を担うにあたり保守的なアプローチを取り、信託の基本である資本保護に努めます。

通常、受託者はアッセットマネージャーなどの他のプロフェッショナルからのサポートを受けながら資産管理を行なっていきます。また、受託者へは信託財産から一定の報酬が支払われます。通常、報酬額は資産価値によって決まり、詳細は信託証書にて規定されます。

信託の基本特徴

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