セーシェル法人における 新しい会計記録の保管義務
セーシェル金融当局(Financial Services Authority)は、国際事業法人(IBC)つまりセーシェルで設立されたオフショア法人に対して新しい会計要件を義務化する新法律を制定し、2021年8月6日に施行されました。
(*)8月に施行されましたがガイドラインは最近になって確定したため、お客様へは数か月遅れての連絡をなります。
現行では、セーシェルにおける全ての国際事業法人(セーシェルで設立されるオフショア法人)、財団、リミティッドパートナーシップ、信託において会計記録(Accounting Record)を保存し、財務状況を正確に証明できる直近7年分の会計書類(例、財務諸表)の準備と保存を課しています。
今回の新会計要件では、国際事業法人(IBC)つまりセーシェルで設立されるオフショア法人全てに対し、会計記録を2021年12年31日からさかのぼって過去7年分をセーシェルの現地登記代理店にて保管することを義務づけました。2015年1月1日分から2021年12月31日までの7年分にあたります。期限は2022年2月6日で、それまでに現地登記代理店に7年分の会計記録を送付する必要があります。
会計記録(Accounting Record)とは、法人の資産や負債を反映する書類で、領収書や支出を示すものや売り上げインボイスや発注伝票など事業取引に関する以下の書類を含みます;
銀行口座明細書
領収書やレシート
インボイスや発注書
伝票
権利書
契約書や合意書
台帳
その他取引に関する書類
これに加え、2022年より以下の条件が義務づけられます:
会計記録は半年に1度、登記代理店へ送付する (準拠法:section 175(1A) and (1B) of the Amendment Act)
全てのセーシェル法人において、半年に1回のペースで会計記録をセーシェル現地登記代理店に送付することが要求されます。
1月から6月までの会計記録は、翌月の7月中にセーシェル登記代理店へ送付すること
7月から12月までの会計記録は、翌年の1月中にセーシェル登記代理店へ送付すること
年次Financial Summary(財務諸表)作成・提出の義務化:対象は大企業及び中小企業で純持ち株会社以外の法人全て(準拠法: section 175(1B) of the Amendment Act)
年間売上高がUSD3,750,000以上の法人は大企業と定義され、大企業及び中小企業でも子会社の持ち株以外の事業を行っている全ての会社は年次会計書類(例、財務諸表)の作成及び現地登記代理店への提出・保管が義務づけられます。期限は会計期間終了から6か月以内に、現地代理店へ送付する必要があります。
(つまり、年間売上高がUSD3,750,000以下の純持ち株会社(純ホールディングカンパニー)だけは財務諸表の作成・提出が免除されます)
尚、この義務は自動抹消及び清算した法人にも当てはまり、自動抹消及び清算した日までに義務が発生した場合は義務の履行が求められます。
点検検査
2020年2月よりセーシェル当局は、法人会計記録がキチンと現地登記代理店にて保存されているかの点検検査を開始する予定です。従わない法人にはペナルティーがUSD2,000~USD10,000課されます。
次のステップ
セーシェルに法人をお持ちの方は2015年1月1日からの会計記録収集の準備にかかることが必要です。ゼットランドではセーシェルに法人をお持ちのお客様に対して、会計基準に準拠するアドバイスお寄りサービスを提供しております。お問い合わせは日本語にて intray@zetland.biz まで。